法人格を取得しようというときには、次のようにさまざまなキッカケがあります。
・許認可に法人格が必要だ
・取引先から法人格を取得してほしいといわれた
・法人格がある方が信用性が高いような気がする
・節税のために法人成り(個人事業主が法人になること)をした 等々
近年、各種法人の設立は緩和される傾向にあるので、必ずしも法人格=信用性とはならないと思います。
また節税のための法人成りもタイミングが重要なので税理士先生の根拠あるアドバイスが必要です。
法人各を取得するということは、例えば会社法などのように法的規制の下で運営することになりますので、
それなりの覚悟がいります。
また現在、さまざまな種類の法人各があり、どの法人にすれば良いのか迷ってしまうこともあるでしょう。
ここでは主な法人の種類について簡単にご紹介します。
*行政書士は法人設立に必要な書類作成をお手伝いすることができます。
営利法人の代表格。出資者は株主と呼ばれ、出資した範囲で責任を負います。会社の経営は、株主によって選任された役員が行います。
役員が「取締役1名」という機関設計も可能で、資本金も1円以上から設立することができます。
ただし、資本金は1円でも定款認証や登記に費用はかかり(約25万円)ますし、現実問題として資本金が1円では、設立後の運営はかなり厳しいといえます。
「合同会社」「合名会社」「合資会社」を総称して持分会社と呼びます。
持分とは社員(出資者)の地位(社員権)のことです。
合同会社は、出資した限度内で責任を負い(有限責任社員1名以上)、小資金で起業できます。
合名会社は、無限責任社員1名以上で構成され、出資は金銭に限りません。
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員からなるため設立には最低2人が必要です。
2名以上の社員が必要で、普通法人型の場合は収益事業もできるため、営利を目的とする会社とかわらない活動をすることができます。株式会社との違いは、出資金の払込がないことで、そのため剰余金の配当はありません。
財産そのものに法人格を与えたもので、社団法人との違いは、設立者が300万円以上の財産を拠出する必要があることです。財産の拠出は出資にはあたらないので剰余金の配当などはありません。
一般社団法人と一般財団法人のうち、公益を目的とする法人は公益認定をうけることで公益社団法人、公益財団法人となることができます。
活動目的は、法に定められた公益的な20の目的に限られ、設立時に10人の社員が必要です。設立申請書を2ケ月間縦覧した後に都道府県知事などの認証をうけます。
特別養護老人ホームや保育園などの社会福祉事業を目的とした法人。評議員7名以上、理事6名以上、監事2名以上により構成され、原則として、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件の所有権を有している必要があります。
弊所では、さまざまな法人の設立をサポートいたします!