ここでは営利法人の代表格である株式会社の設立(発起人設立)の流れについて簡単にご紹介します。
行政書士は法人設立にあたり、定款を代理で作成・認証を受けることができます。
弊所では電子定款認証に対応しているので印紙代4万円がお得です!
会社は一度設立すると、簡単に「や~めた」とはいう訳にはいきません。
どんな会社にするか、どんな風に成長させていきたいか等、次の内容も含めてじっくり検討していただきたいものです。
・本店所在地はどこにするか
・事業の目的は何にするか
・どんな風に成長させてどのように事業を拡大していきたいか
・そのために必要な資金はどれくらいだろうか
・その資金で当面のあいだ運転していけるだろうか
・役員の体制はどのようにしようか 等々
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資本金の額については、1円以上から設立は可能です。(ただし、設立に係る費用に約25万円かかります。)
資金があまり準備できないときは、できるだけ資本金の額を下げたくなるものですが、会社を経営していく上で、最初に定める資本金はとても重要なので、じっくり考えたいものです。
事業の内容にもよりますが、最低でも3ヵ月は運転していけるだけの額を資本金に定めることをおすすめしています。
また許認可を取る必要がある場合は、許可要件に自己資金の審査がないかどうかも確認してくださいね。
たとえば建設業ですと500万円以上でなければなりません。
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会社の商号(会社の名前)は原則自由なのですが、せっかくの商号ですから、近隣で同じ事業内容で同じ名前の会社がないか、使用できない商号ではないか等について下記の方法であらかじめ調査しておくことをおすすめします。
①法務局で商号調査をする
②インターネット検索してみる
③すでに商標登録された商号でないか調べる 特許情報プラットホーム
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イメージした内容を元に定款を作成して、本店所在地のある都道府県で公証人の認証を受けます。
定款の「目的」には、実施しようとする事業を記載しますが、その中に許認可が必要な事業があるときは、その事業の正確な名称(法律上の名称)を「目的」に入れておきましょう。
認証に関する概ねの流れは、
公証役場に連絡をしてFAXかメール添付などで定款内容の事前チェックをうけ、
問題がなければ公証役場に出向き公証人の面前で認証を受けます。この日が定款認証日になります。
費用:公証人手数料5万円+収入印紙4万円+謄本手数料3千円程度
(電子定款認証の場合は収入印紙4万円は不要です。弊所は電子定款認証に対応しています。)
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会社実印、会社銀行印、角印、ゴム印(住所印)の準備をはじめます。
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資本金を発起人の銀行口座(個人口座)に振り込みます。
登記申請書の準備をします。➡法務省登記申請書のページ
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法務局に登記申請し、会社実印を届出る。登記申請した日が、会社の設立日になります。
費用:登録免許税 15万円
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税務署・都道府県税事務所・市町村にそれぞれ会社設立の届出をします。
法人の銀行口座を開設し、いよいよ事業の開始です!