定款とは、会社の憲法と言われているもので、会社を設立するときには必ず作成しなければならないものです。
株式会社の設立には、まず公証人による定款認証が必要です。
定款は、発起人が作成します。
ご自身で作成しようというときには、定款の雛形を利用して「これで完成!」とされるケースが多いと思いますが、
定款を作成するということは、これから設立する会社の根本原則を作る!ということです。
初めてだと文言は難解かもしれませんが、その内容はじっくり検討すべきものです。
定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。
①目的
定款の目的変更には3万円の収入印紙が必要なので、将来行う予定の事業も記載しておきましょう。
②商号
③本店所在地
④設立に際して出資される財産の価格または最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
⑥発行可能株式総数
⑥は記載がなくても公証人の認証をうけることができますが、設立登記の日までに発起人全員の同意により決定し定款変更をしなければならないので、絶対的記載事項に入れています。
相対的記載事項とは、記載がなくても定款の効力自体に影響はないが、定款に定めない限りその事項の効力がみとめられないものです。
①取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
②設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除
③株主名簿管理人
④相続人等に対する売渡請求
⑤株券発行
など
任意的記載事項とは、記載しなくてもその効力が否定される訳ではないが、会社が任意に基本事項として定款に記載しておくものです。
①株式について(株主名簿の基準日、株券の再発行手続きなど)
②株主総会について(定時株主総会の開催時期など)
③株主総会以外の機関について(取締役、監査役の員数など)
④計算について(事業年度)
⑤公告について(公告の方法)
はじめての方にはちょっと難しいかもしれませんね。
雛形をそのまま利用しているだけでは、どのような定めになっているか理解できず、知らない間に法律違反!?なんてことにもなりかねません。
小規模な会社ならもっとシンプルに考えることもできます。
弊所はていねいにご説明して、ご納得いただける定款作成のお手伝いをします。