介護タクシー

街をいくと 「○○介護タクシー」 と表示のある車両を良く見かけます。

 これは道路運送法による許可を受けた「福祉限定」で運行することができるタクシーです。

介護タクシーの許可

介護タクシーは道路運送法に基づく運送事業にあたります。

許可が数書類あるので、お客様のご様子から、どの許可を取得すればよいのか、わかりづらいようです。

ここでは

訪問介護事業所通院等乗降介助算定するために介護タクシーを始める場合」

に絞って要件等をご紹介します。

 

一般(4条)か特定(43条)か

訪問介護事業者が通院等乗降介助を算定するために、まず必要なのは、

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可か特定旅客自動車運送事業の許可です。

この「一般」と「特定」のどちらを取得すばよいのか、どちらが取得できるのか?

 

2つの要件を比較してみましょう。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)

4条許可

特定旅客自動車運送事業

43条許可

申請者

個人・法人ともに申請可能

指定訪問介護事業者
利用者

①身体障害者手帳の交付を受けている人

要介護認定を受けている人

要支援認定を受けている人

④肢体不自由、内部障害、知的障害、

精神障害等により単独でタクシーその他の

公共交通機関の利用が困難な人

⑤消防機関等と連携して患者の搬送サービス

を受ける人

要介護者であり申請者である訪問介護

事業所と利用契約を締結している人

②その要介護者が特定の市町村から介護

報酬を受ける資格のある人

 

輸送範囲

府県単位の営業区域による

ケアマネージャーの作成したケアプランに

基づく病院・医療施設

*ケアプラン以外の輸送は不可

運賃 認可を受ける必要がある 届出
運転者

①2種免許が必要

②セダン型の自動車を使用する場合は、介護

福祉士等の資格を有するか福祉タクシー乗務

員研修を修了いていること

 2種免許が必要
自己資金の審査 審査あり 審査なし
最低車両数 1台 1台
運行管理体制

運行管理者・整備管理者(委嘱可)・指導主任

者を選任

運行管理者・整備管理者(委嘱可)を選任
法令試験

毎月末までの申請について翌月の法令試験を

受けて合格する必要がある

*合格するまで書類審査が行われない

実施しない

いかがですか?

「一般(4条)」の方は、申請法人の役員が法令試験を受けて合格できなければ、また翌月に試験を受けることになります。合格するまで書類審査が行われないので、いつまでたっても許可はおりません。

*法令試験は、道路運送法や施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、自動車事故報告規則等の法令から〇×方式30問で24問以上の正解で合格

 

一方、「特定(43条)」の方は、試験はありませんが、利用者も輸送範囲も限られてしまっています。

が、通院等乗降介助の算定のみが目的ならば、「特定」で充分かもしれません。

 

*弊所では、これらの違いやその他の要件についてわかりやすくご説明の上、申請手続きをお手伝いします。

自家用自動車有償運送(78条3号許可)

訪問介護事業者さんが、上の「一般」か「特定」の許可を取得後に、申請、取得できるのが自家用自動車有償運送(78条3号)許可です。

ヘルパーさんの車や社用車を利用し、白ナンバーのままで有償運送(通院等乗降介助に限られる)できるという許可です。

青+白>5両で有資格者(運行管理者)が要件

たとえば、

特定旅客自動車運送事業1台(青ナンバー)

自家用自動車有償運送3台(白ナンバー)

合計4台

の場合は、資格者でなくても運行管理者として選任できます。

 

特定旅客自動車運送事業1台(青ナンバー)

自家用自動車有償運送4台(白ナンバー)

合計5台 (5台以上)

になると、運行管理者は有資格者を選任し、届出が必要なので要注意!


介護タクシーの許可申請は、なかなかのボリュームで、要件も複雑です。

ご自身で許可申請に取り組み、時間をかけたけれど、あきらめて、行政書士に依頼したというのはよくある話です^_^