「私には財産なんてないから」とか
「うちの家族はみんな仲がいいから」などと言い、遺言なんて必要ないと思っている方も多いはず。
けれど、たとえば、「財産が少なくて遺産といえば不動産くらい」という方。
その不動産は、どのように分けますか?
まずはご自身の遺産にどんなものがあるか、考えてみましょう。
遺言書くをつくった方が良いと思われるのは、次のようなケースです。
①子どものいない夫婦
夫が亡くなると、夫の親(親が亡くなっていれば兄弟姉妹)も相続人の対象になり、遺された妻は何かと困ってしまうでしょう。そうならないためにも「全財産を妻に」という遺言書を残しておくと安心です。親や兄弟姉妹には遺留分はありません。
②再婚をして、家族関係が複雑な方
離婚した相手との子どもも相続に関わってきます。また再婚相手の連れ子には相続権がありません。財産をあげたいなら養子縁組をするか遺言書に定めておかなければなりません。
③事実婚である
婚姻届を出していなければ相続権がありません。パートナーに財産を残したい場合は遺言書が必要です。
④相続人以外にも財産をわけたい
たとえば息子の妻など介護でお世話になった人にも財産を分けたいときには遺言を書きましょう。
⑤事業を経営している場合
家業を特定の人に承継させたいときは、その旨を遺言しておきましょう。
⑥相続人が全くいない場合
相続人がまったくいない場合は、遺産は国庫に帰属します。特別お世話になった人に遺贈したいとか、福祉団体に寄付したいときには遺言しておく必要があります。
⑦ペットの世話をお願いしたい
遺されたペットの事が心配なときは、友人に世話をお願いし、代わりにお金を遺贈するという遺言が考えられます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。両者を比較してみましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | 全文を自分で書く | 内容を公証人に伝え、公証人が文面を作成 |
証人の有無 | 不要 | 2人必要 |
メリット |
・手軽にできる ・費用がかからない |
・無効になる心配がない ・改ざん、紛失の恐れはない ・家庭裁判所の検認が不要 |
デメリット |
・様式不備で無効になることがある ・改ざん、紛失の恐れがある ・死後に家庭裁判所の検認が必要 |
・数万円程度の費用がかかる ・公証人や証人に依頼する手間がかかる ・内容を公証人と証人に知られる |
私たち行政書士は、公正証書遺言の作成にあたり、公証人とのやりとりをサポートしたり、証人をお引き受けするなどのお手伝いをしています。