備えの3点セット

「エンディングノート」にプラスして備えあれば憂いなしの文書(契約)があります。

それが「遺言」と「財産管理等の委任契約書」、「任意後見契約書」。

これらをあわせて私は、備えの3点セットと呼んでいます。

遺言は死後の備えとして、あとの2つは老後の安心に備えるものです。


遺言

遺言とは、自分が亡くなる前に、その最終意思を文書に残し、死後に実現を図るものです。

遺言でできる主なことは、次のとおりです。

・相続に関すること

遺産分割方法の指定、推定相続人の廃除、遺贈、遺産分割の禁止など

・身分に関すること

認知、未成年後見人・後見監督人の指定など

・遺言の執行に関すること

遺言執行者の指定や職務内容の指定など

・その他

祭祀承継者の指定など

*遺言は法的効力があるもので、法律で定められた形式に基づいて作成されなければなりません。

財産管理等の委任契約

高齢や病気などによりからだが不自由になり、自分で財産管理をするのが難しくなったときに、自分に代わって信頼できる第三者に事務手続きを行ってもらうための契約です。

たとえば銀行の入出金や振込、病院の手続き等、本来はその度ごとに委任状が必要ですが、この「財産管理等の委任契約書」により1通でまかなうことができます。

委任内容は限定的で権限を濫用されないようにすることが重要です。

*財産管理等の委任契約書を有効なものにするためには公正証書にすることをおすすめします。

任意後見契約

将来、認知症などにより判断能力が低下して財産管理をするのが難しくなったときに、自分に代わって信頼できる第三者に事務手続きを行ってもらうための契約で、必ず公正証書にする必要があります。

財産管理等の委任契約と似ていますが、「財産管理~」は、本人にまだ判断能力がある状態で発動する契約であるのに対し、「任意後見~」は判断能力の低下により発動するという点で異なります。なので「任意後見~」は「財産管理~」よりも代理権の範囲が広くなっています。

 

【任意後見契約の流れ】

元気なうちに任意後見人と任意後見契約を締結し公正証書にする

認知症の症状がみられるようになった

家庭裁判所に申し立てをする

任意後見人が任意後見契約で定められた事務(財産の管理など)を行う

家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の事務をチェックする

 

財産管理等の委任契約任意後見契約を同時に締結し、公正証書にすることを移行型といいます。

判断能力がしっかりしているうちは「財産管理等の委任契約」でカバーし、判断能力が低下してきたら「任意後見契約」へとスムーズに移行できます。


エンディングノート+備えの3点セット以外にも次のような文書があります。

尊厳死宣言書(リビング・ウィル)

将来、事故や病気により脳死状態になり、家族が医師から延命措置をするか否かの判断をせまられたら…あなたはどうしてほしいですか?

エンディングノートを書く上でも、必ず頭を悩ませる点だと思います。

考え方は人それぞれですが、延命措置を拒否して自然な死(尊厳死)を選択したいのであれば、エンディングノートに記載しておくことに加えて、尊厳死宣言書を公正証書として作成するのが望ましいといえます。

詳しくは日本尊厳死協会のHP

死後事務委任契約

遺言+生前3点セットのほかに、死後に発動する「死後事務委任契約」があります。

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務や遺品整理、各種契約の解除などを委任する契約のことです。


超高齢社会や終活ブームと相まって、人生の終焉にまつわる契約の種類も増えています。決してやみくもに契約すれば良いというものではありません。よく考えて情報をキャッチし、ご自身に必要なものを検討してください。